遺言

遺した財産の行先はどうなるのか?
自分が死んだとき「誰に」「何を」「どれだけ」贈るのかを記しておくものが『遺言』です。
大切な人への最後の贈り物を確実に渡すための手紙を、あなたも書いてみませんか?

行政書士はあなたの遺言作成をサポートします!

1、遺言があると便利なとき

「遺言」という言葉はよく聞いたことがあるが、具体的にどのような時に作成するべきかわからないという方も多いのではないでしょうか。どのような場合に遺言があると便利になるのか、具体例をみてみましょう。

家族に明かしていない相続財産がある
 家族が把握していない財産があるとき、遺言に明記してあると相続手続きが円滑に進められる。

家族の仲が良くなくて、相続でもめそう
 残された家族(相続人)間での話し合いが難しそうなとき、財産分割が円滑に進められる。

・家族以外に財産を遺したい人がいる
 法定相続人(法律で決まった相続人)以外の人へ遺産を残したいとき、遺言に書かないと渡せない


2、遺言の種類

遺言は作成の仕方によって3つの種類に分けられます。それぞれメリット・デメリットがありますが、注意しなければいけないことは「書き方や開封の仕方で無効になる場合がある」ということです。

作成したい人は専門家にサポートを受けたほうが確実に作成できると思います。

【自筆証書遺言】
メリット
・自書 ・証人不要
・費用なし

デメリット
・検認必要
・不備無効の可能性
・紛失の可能性

【公正証書遺言】
メリット
・不備の可能性 ・紛失の可能性
・検認不要

デメリット
・作成費用がかかる
・内容を秘密にできない

【秘密証書遺言】
メリット
・自書 ・費用少ない
・紛失の心配なし

デメリット
・検認必要
・不備無効の可能性


3、遺言の執行

遺言の内容が実際に行われるように遺言者の死亡後に、相続手続きを行う人のことを遺言執行人といいます。公正証書遺言の作成時には「遺言執行人」の選定が必要となります。